【トキカレ/お金】

株で得た利益と税金のお話


株式投資をお考えの方に

今回はお金の専門家「ファイナンシャルプランナー:中島加代子先生」に聞いてきました


最近では、NISAやiDeCo、ポイント投資などについての談内容が増えてきました。
しかし、主婦が株式投資を始めるにあたって「あること」に注意をしておかなければいけないことがあります。

そこで、今回は主婦が株式投資を始める時の注意点やどうすればよいのかなどを解説します。
せっかく得た利益をムダにしないためにもぜひチェックしてみてください。

《主婦が株式投資を始める時の注意点とは》

主婦が株式投資を始めるにあたり、注意しなければならないことは株式投資で得た利益にかかる税金と夫の扶養との関係です。

まず理解しておかなければならないのは、所得が48万円を超えた場合、夫の扶養から外れてしまうという点です。
夫の扶養に入ると、夫は「配偶者控除」という所得控除が受けられますので、納めるべき税金が少なくなります。
妻のパートの年収が103万円を超えると扶養から外れると言われていますよね。

所得48万円、103万円との違いがよくわからなくなってきましたね。

少し解説すると、誰もが受けられる控除として収入金額により「基礎控除48万円~」、給与所得者が受けられる控除が「給与所得控除55万円~」があります。これを合算させると103万円となります。

48万円(基礎控除)+55万円(給与所得控除)=103万円

よって、パートの年収が103万円を超えてしまうと扶養から外れてしまうことになるのです。

株の利益はパートの年収のように給与ではないので、「給与所得控除55万円」が残念ながら適用されません。

このことから、株の利益がそのまま所得とみなされ、基礎控除である48万円を超えると扶養から外れてしまうのです。

《年間で株式の利益が48万円を超える場合は注意》

株の利益が年間で48万円を超えると、利益に対して20.315%(所得税及び復興特別所得税15.315%、住民税5%)の税金を納めなければなりません。

そもそも、株式投資で得た利益には、株を保有することで得られる配当金、そして株を売却することによって得られる利益の2種類があります。(※株の配当金は、企業が得た利益の一部を株主に還元するものです。)

そして、配当については、確定申告を不要とする方法もあります。

要するに入金になった時点で、すでに20.315%の税金が引かれているわけです。

注意が必要なのは、株を売却した際に得た売却益です。
売却益 = 売却代金 -(株の取得費 + 手数料)で計算して求めたものが48万円を超えていると、その利益に対する税金を納めるために確定申告が必要になります。

確定申告をすると、その利益は所得とみなされますから48万円以上の利益が出てしまった場合は、扶養から外れてしまうのです。
特定口座(源泉徴収あり)を選択すれば安心!

では、売却益が出てしまうと夫の扶養から外れてしまうのでしょうか。

夫の扶養のままでいるには株を辞めるしかないのでしょうか。

実は、株の売却益が48万円を超えても、特定口座(源泉徴収あり)を選択すれば扶養から外れなくても大丈夫なのです。
証券会社で口座を開いた時に、3つの口座が選べたのを覚えていますか。

• 特定口座(源泉徴収あり)
• 特定口座(源泉徴収なし)
• 一般口座

一般口座と特定口座の違いとそれぞれのメリット、デメリット

特定口座(源泉徴収あり)を選んで口座を開設しておくと、その口座で得た利益は配当金と同じように、20.315%の税金を差し引いて入金されます。

つまり、48万円を超える利益が出ても、すでに税金を納めていることになるので確定申告が不要になり、いくら高い売却益が出ても扶養から外れることがなくなるのです。

特に理由がない限り、特定口座(源泉徴収あり)で取引を始めましょう
特定口座(源泉徴収あり)を選べば扶養から外れることもなく、株の利益がいくら出ても怖くないですね。税金は証券会社が本人に代わって納めてくれるので楽チンです。

しかし、実は特定口座(源泉徴収あり)を選ぶデメリットがあります。

それは株の利益が48万円以下でも、20.315%の税金がかかってくること。

そもそも所得が48万円以下なら基礎控除があるので非課税のはずです。それなのに税金が引かれてしまうのです。
「株で年間48万円もの利益を出せるのはまだまだ先の話」というのなら、特定口座(源泉徴収なし)を選んでおくと、一律20.315%の税金が引かれることがありませんので、それも選択肢のひとつでしょう。

ただ、48万円以上の利益が出てしまうと、扶養から外れてしまう危険性があることだけはお忘れなく。

まとめ

扶養から外れてしまうと、夫は配偶者控除が受けられなくなり税金が高くなってしまいますが、特別口座(源泉徴収あり)を選んでおけば、株で100万円利益が出ようが、1,000万円出ようが扶養のままでいられます。

また、NISAや積立NISA、iDeCoなどの非課税枠の制度を上手く活用するのも一つの手段です。

そして、最も注意が必要なのは、非課税制度や商品ありきで投資を始めてしまうことです。
「いつ」「何のため」に必要なお金なのか、将来の見通しを立てお金の整理をしたうえで、選択していくことが重要です。税金や扶養控除のしくみを知って賢く資産運用していきましょう。

2538043

今回教えてくれたのは

ファイナンシャルプランナー
中島 加代子(なかじま かよこ)先生

・エグゼクティブファイナンシャルアドバイザー
・2021年度MDRT・COT 成績資格会員
・2級ファイナンシャルプランニング技能士(FP)
・生命保険協会認定FP
・相続診断士
・投資診断士

16年間で延べ2,400世帯のコンサルティングを実施。経験に基づいた働く女性のための、お金の「貯め方」「殖やし方」「守り方」について、数多くの相談例と身近な話題を交えた分かりやすい解説が好評。企業内セミナーや各従業員の相談業務、官公庁での講演など活動の幅が広がっている。
相談業務では、1人ひとりの豊かな人生を実現すべく、子育て・資産運用・住宅ローン・相続等、ライフプランに関わるあらゆる相談に応じている。

【募集代理店】株式会社ライフプラザパートナーズ 新潟FA営業部
新潟県新潟市中央区上大川前通七番町123-7ストークビル鏡橋8F
TEL 025-226-7440

https://ssl.2way.ne.jp/fp/NakajimaKayoko/

LPP2106-012【20230430】

button_トキカレTOP

トップへ